登録拒否事由

令和7年度 問5
欠格事由と基準資産額を区別する

人的な欠格期間と、財産的基礎の最低額を別に確認します。第3種旅行業の基準資産額は300万円以上なので、ちょうど300万円は不足ではありません。 基準資産額300万円は要件を満たすため、拒否事由に当たらないエが正答です。

公式正答

正答 エ

この問題をどう解くか

基準資産額300万円は要件を満たすため、拒否事由に当たらないエが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 拒否事由です。旅行業法違反による罰金刑には、刑の執行を終えた後などから数える3年の欠格期間があります。

イ 拒否事由です。省令で定める心身の故障により業務を適正に遂行できない状態は登録上の欠格事由です。

ウ 拒否事由です。申請前5年以内の旅行業務に関する不正行為は、登録を認めない独立の要件です。

エ 拒否事由ではありません。第3種に必要な基準資産額は300万円以上であり、300万円なら下限を満たします。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問5を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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