変更登録・届出

令和7年度 問6
業務範囲変更と登録事項変更を分ける

種別を変える業務範囲変更は変更登録、代表者や営業所所在地などの登録事項は変更届出です。変更後の種別を登録する行政庁にも注意します。 第1種から第2種へ範囲を変更する場合は都道府県知事へ変更登録を申請するため、正答はエです。

公式正答

正答 エ

この問題をどう解くか

第1種から第2種へ範囲を変更する場合は都道府県知事へ変更登録を申請するため、正答はエです。

各項目をどう判断するか

ア 誤りです。海外募集型企画旅行を行えるのは第1種であり、単なる登録事項変更届ではなく第1種への変更登録が必要です。

イ 誤りです。従たる営業所であっても所在地は登録事項なので、変更後30日以内の届出対象です。

ウ 誤りです。法人代表者の氏名変更は業務範囲変更ではなく、登録事項変更の届出で処理します。

エ 正しい整理です。第2種の登録行政庁は主たる営業所所在地の都道府県知事なので、同知事へ変更登録を申請します。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問6を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

全85問・340項目解説PDFを見る →