営業保証金

令和7年度 問7
供託から事業開始までの順序を確認する

登録通知、営業保証金の供託、登録行政庁への届出、事業開始の順で追います。旅行業者代理業者は営業保証金を自ら供託しません。 供託の届出後でなければ営業を始められないとするアが正答です。

公式正答

正答 ア

この問題をどう解くか

供託の届出後でなければ営業を始められないとするアが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。供託した事実を供託書の写しで登録行政庁へ届け出た後に、初めて事業を開始できます。

イ 誤りです。供託届出の期限と、登録行政庁が行う催告期間の数字が入れ替えられています。催告は所定の短い供託届出期間経過後に行われます。

ウ 誤りです。代理業者の取引に関する保護は所属旅行業者側の営業保証金等で担保され、代理業者自身に供託義務はありません。

エ 誤りです。取引額の増加などで必要額に不足が生じた場合は、期限内に不足分を追加供託しなければなりません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問7を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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