損害賠償責任

令和7年度 問36
一般損害・手荷物損害・旅行者責任を区別する

旅行業者の故意・過失による一般損害は通知期間が2年です。手荷物損害の限度は旅行者一人単位で、故意・重大な過失の場合は限度が適用されません。 一般損害の通知期間を正しく示すアが正答です。

公式正答

正答 ア

この問題をどう解くか

一般損害の通知期間を正しく示すアが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。手荷物以外の損害は、発生日の翌日から2年以内に旅行者が通知した場合に賠償責任を負います。

イ 誤りです。手荷物の賠償上限は一個ごとではなく旅行者一人ごとであり、旅行業者の故意・重大な過失時には上限自体が外れます。

ウ 誤りです。旅行者の故意・過失で旅行業者に生じた損害は、旅行代金額に限定されず相当因果関係のある損害を賠償します。

エ 誤りです。提供内容の相違に気づいた旅行者は現地で速やかに申し出ますが、書面添付までを一律に要求していません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問36を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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