受注型企画旅行

令和7年度 問37
企画書面・通信契約・契約書面を区別する

受注型では依頼に応じて企画書面を提示し、その企画へ申込みがあって契約へ進みます。カード会員との通信契約申込みでは会員番号等を通知します。 通信契約申込時の通知事項を述べるイが正答です。

公式正答

正答 イ

この問題をどう解くか

通信契約申込時の通知事項を述べるイが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 誤りです。通常は企画内容への契約申込みがない段階で、企画書面に金額を示しただけで企画料金を収受できません。

イ 正しい整理です。通信契約を申し込むカード会員は、会員番号その他カード決済に必要な事項を旅行業者へ通知します。

ウ 誤りです。企画書面は提案段階の書面であり、契約成立後に必要な契約書面の交付を代替しません。

エ 誤りです。保護措置が旅行業者の責任によらない場合、その措置費用は旅行者が負担します。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問37を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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