特別補償

令和7年度 問42
携帯品損害と危険運動の免責を判定する

置き忘れ、外観だけの損傷、約款で除外された危険な運動は補償対象外です。同居親族の不注意で偶然破損した携帯品は、旅行者本人の故意・重大な過失でなければ対象となります。 同居親族が誤って落としたタブレットのアが携帯品損害補償の対象です。

公式正答

正答 ア

この問題をどう解くか

同居親族が誤って落としたタブレットのアが携帯品損害補償の対象です。

各項目をどう判断するか

ア 対象です。世帯を同じくする親族の単純な不注意による偶然な破損で、除外物でも旅行者本人の故意等でもありません。

イ 対象外です。置き忘れや紛失は偶然な外来事故による破損・盗難とは区別され、携帯品損害補償から除かれます。

ウ 対象外です。機能に支障のない擦り傷、塗装の剝がれなど外観上の損傷だけでは補償されません。

エ 対象外です。旅行日程外のスカイダイビングは危険な運動として免責事由に該当し、入院日数が長くても見舞金は支払われません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問42を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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