特別補償

令和7年度 問41
特別補償の対象期間と免責事由を確認する

特別補償は旅行業者の責任の有無を問わない一方、地震・噴火・津波など約款で明示された原因は免責です。自由行動日も契約書面の明示により参加中から外れる場合があります。 大地震による傷害へ入院見舞金を支払うとするウが誤りです。

公式正答

正答 ウ

この問題をどう解くか

大地震による傷害へ入院見舞金を支払うとするウが誤りです。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。同一損害について損害賠償金を支払う場合、その限度で特別補償金を損害賠償金とみなし二重払いを調整します。

イ 正しい整理です。手配サービスを全く受けない日について不補償を契約書面に明示すれば、その日は企画旅行参加中に含めません。

ウ 誤りです。地震による傷害は特別補償規程の免責事由であり、入院日数を満たしても入院見舞金の対象外です。

エ 正しい整理です。通院が続いていても、事故日から180日経過後の通院日数は通院見舞金の算定対象になりません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問41を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

全85問・340項目解説PDFを見る →