午後結核医療と所得保障

第38回 社会福祉士 問題105
入院勧告の公費負担と被用者保険の傷病手当金を案内する

第38回問題105は、結核医療と所得保障について、正答だけでなく五つの記述を根拠から判定する問題です。

公式正答

公式正答 1・2

問題105はどう解くか

感染症法上の入院医療は公費負担となり、働けない期間には傷病手当金を検討できるため、正答は1と2です。

五つの選択肢をどう判断するか

1が適切です。排菌性結核で入院勧告・措置となった場合の医療費は感染症法の公費負担対象となり、原則として保険診療の自己負担分を公費が負担します。

2が適切です。健康保険被保険者が療養のため働けず賃金を受けられない場合、待期等の要件を満たせば傷病手当金を受給できます。

3は誤りです。結核が業務に起因したとの事実がなく、労災保険の療養補償給付を案内する根拠がありません。

4は誤りです。生活保護は現在地の福祉事務所でも申請でき、住民票所在地に限りません。また健康保険と公費制度の利用を先に整理します。

5は誤りです。選定療養費は差額ベッド等の保険外併用療養に関する負担で、本事例の入院費問題を解決する制度ではありません。

出典:社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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