公式正答
公式正答 A=③・B=⑯・C=⑥・D=④・E=⑦
社労士 第57回 問1はどう解くか
Aは裁判所、Bは付加金、Cは権利保障の趣旨を実質的に失わせる場合、Dは作業管理、Eは譲渡し・貸与しです。条文の主語と定型句を一組ずつ固定します。
選択式の20候補をどう判断するか
1は不適切です。労基法114条が未払割増賃金と同額で命じるのは慰謝料ではなく付加金です。
2は不適切です。付加金を命じる主体は行政庁の厚生労働大臣ではありません。
3がAです。労働者の請求を受け、付加金の支払を命じるのは裁判所です。
4がDです。労働衛生管理は作業環境管理・作業管理・健康管理の三管理を軸にします。
5は不適切です。最高裁が無効判断の基準にしたのは仕事と生活の調和ではなく、法が権利を保障した趣旨です。
6がCです。制度が守ろうとする産前産後休業の利用を実際上妨げるほどの不利益な取扱いであれば、公序に反して無効となります。
7がEです。安衛法42条の機械等は規格等を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置できません。
8は不適切です。条文が禁止する組合せは譲渡・貸与・設置であり、展示ではありません。
9は不適切です。生産管理は労働衛生の三管理に含まれません。
10は不適切です。未払額と同額で命じる法定の制裁は遅延損害金ではなく付加金です。
11は不適切です。判例は罰則の意味ではなく、産前産後休業等の権利保障の趣旨が失われるかを見ています。
12は不適切です。都道府県労働局長には付加金を命じる権限はありません。
13は不適切です。労基法114条の名称は賠償金ではなく付加金です。
14は不適切です。安衛法42条は販売・賃貸ではなく、譲渡・貸与という用語を使います。
15は不適切です。販売や販売目的展示を定める別制度の語句で、安衛法42条の文言ではありません。
16がBです。裁判所は未払金のほか、これと同一額の付加金を命じることができます。
17は不適切です。有害物管理ではなく作業管理が三管理の一つです。
18は不適切です。労働基準監督署長が付加金を命じる制度ではありません。
19は不適切です。労働時間管理は重要ですが、この通達が列挙する労働衛生の三管理の語句ではありません。
20は不適切です。労使対等決定の原則ではなく、休業制度を現実に利用できなくするほどの不利益かが判例の基準です。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。