第57回・選択式遺族の障害状態・長期家族介護者援護金・労災就学援護費

社労士 選択式 労災保険法2
労災保険法施行規則と最高裁判例の定型句を確定する

この問題の論点は遺族の障害状態・長期家族介護者援護金・労災就学援護費です。Aは障害等級第5級以上、Bは労働、Cは10年、Dは補完、Eは労働基準監督署長です。等級・期間・行政主体を混同しないことが得点点です。

公式正答

公式正答 A=⑧・B=⑰・C=④・D=⑯・E=⑱

社労士 第57回 問2はどう解くか

Aは障害等級第5級以上、Bは労働、Cは10年、Dは補完、Eは労働基準監督署長です。等級・期間・行政主体を混同しないことが得点点です。

選択式20候補をどう判断するか

1は不適切です。長期家族介護者援護金の受給年金期間は3年ではありません。

2は不適切です。基準となる受給期間は5年ではなく10年以上です。

3は不適切です。7年という期間要件ではありません。

4がCです。対象年金を受けていた期間が10年以上である者の遺族が対象です。

5は不適切です。労災就学援護費は保険給付を確保するのではなく補完する事業です。

6は不適切です。労災就学援護費の申請・決定主体は厚生労働大臣ではありません。

7は不適切です。遺族の障害状態は第1級だけに限定されません。

8がAです。別表第1の障害等級第5級以上に該当する障害が基準です。

9は不適切です。第8級以上では基準が軽すぎます。

10は不適切です。第12級以上では対象範囲が広すぎます。

11は不適切です。労災就学援護費は保険給付の代替ではありません。

12は不適切です。申請先は都道府県労働局長ではありません。

13は不適切です。制限の対象として条文が置く語は日常生活ではなく労働です。

14は不適切です。ここでは日常生活又は社会生活という障害認定表現を使いません。

15は不適切です。制度は保険給付への付加ではなく補完と位置付けられます。

16がDです。最高裁は労災就学援護費を保険給付を補完するものと整理しました。

17がBです。身体機能又は精神により労働が高度に制限される状態を定めています。

18がEです。労働基準監督署長への申請と同署長の決定により具体的請求権が生じます。

19は不適切です。労働者災害補償保険審査官は不服審査の機関で、最初の支給決定主体ではありません。

20は不適切です。条文の対象は労働又は社会生活ではなく、労働です。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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