第57回・選択式雇用保険の目的・高年齢求職者給付金・日雇給付

社労士 選択式 雇用保険法3
雇用保険法の目的条文と三つの期間要件を整理する

この問題の論点は雇用保険の目的・高年齢求職者給付金・日雇給付です。Aは育児休業等と短時間就業、Bは失業の予防、Cは1年、Dは求職申込み、Eは78日です。改正後の目的条文を旧文言で覚えないことが重要です。

公式正答

公式正答 A=⑱・B=⑮・C=⑧・D=⑩・E=③

社労士 第57回 問3はどう解くか

Aは育児休業等と短時間就業、Bは失業の予防、Cは1年、Dは求職申込み、Eは78日です。改正後の目的条文を旧文言で覚えないことが重要です。

選択式20候補をどう判断するか

1は不適切です。1か月は高年齢求職者給付金の認定期限ではありません。

2は不適切です。日雇給付の印紙保険料は72日分では足りません。

3がEです。継続6か月の各月11日分以上、通算78日分以上が要件です。

4は不適切です。通算要件は84日分ではありません。

5は不適切です。通算90日分まで求められません。

6は不適切です。高年齢受給資格者の期限は4か月ではありません。

7は不適切です。6か月ではなく、離職翌日から1年を経過する日までです。

8がCです。高年齢求職者給付金の失業認定は離職翌日から1年以内に受けます。

9は不適切です。目的条文には育児休業だけでなく所定労働時間短縮による就業も含まれます。

10がDです。公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で失業認定を受けます。

11は不適切です。目的条文の該当箇所は経済的社会的地位の向上ではありません。

12は不適切です。失業認定申告書の提出だけをもって、求職申込みの定型句に置き換えることはできません。

13は不適切です。被保険者証提出ではなく求職申込みが必要です。

14は不適切です。雇用保険法1条が先に掲げるのは産業への労働力充足ではなく失業の予防です。

15がBです。雇用保険事業の目的には失業の予防が明記されています。

16は不適切です。退職証明書提出は失業認定の法定文言ではありません。

17は不適切です。転職支援ではなく失業の予防という法定語句です。

18がAです。改正後の目的条文は、育児休業と所定労働時間を短縮することによる就業を並べています。

19は不適切です。対象家族の介護休業を並べる文言ではありません。

20は不適切です。介護休業まで含めたこの長い選択肢は雇用保険法1条の現行文言と一致しません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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