公式正答
公式正答 A=②・B=⑰・C=⑥・D=⑫・E=⑨
社労士 第57回 問4はどう解くか
Aは医療・福祉、Bは農業・林業、Cは仕事上の必要性・相当性の限界を逸脱した言動、Dは施設管理、Eは組合弱体化の意図です。
選択式の20候補をどう判断するか
1は不適切です。判例が否定した不当労働行為の意図は組合秩序混乱ではありません。
2がAです。65歳以上就業者は卸売・小売に次いで医療・福祉が107万人です。
3は不適切です。運輸・郵便業は107万人の第2位産業ではありません。
4は不適切です。会社が食堂利用について有するのは管理監督権ではなく施設管理権です。
5は不適切です。パワハラ防止措置の条文は客観的合理性ではなく、必要かつ相当な範囲を超えた言動を捉えます。
6がCです。優越的関係を背景に、仕事上の必要性と相当性の限界を逸脱した言動であることが条文上の要件です。
7は不適切です。判例は報復目的の有無を空欄の文言としていません。
8は不適切です。包括的な施設利用権が成立していたとの前提自体が否定されています。
9がEです。食堂使用拒否に組合を弱体化させる意図があるとも断じられないとしました。
10は不適切です。建設業ではなく医療・福祉が高齢就業者数の第2位です。
11は不適切です。食堂の使用条件は指揮命令権ではなく施設管理権の問題です。
12がDです。会社の施設管理権を無視した無許可使用は正当な組合活動に当たりません。
13は不適切です。宿泊・飲食サービス業は統計上の該当産業ではありません。
14は不適切です。生活関連サービス・娯楽業ではありません。
15は不適切です。製造業は高齢就業者が増えた産業ですが、107万人の第2位ではありません。
16は不適切です。パワハラの法定要件は通常甘受すべき程度という表現ではありません。
17がBです。農業・林業は高齢就業者が10年前より3万人減る一方、構成割合は52.9%で最大です。
18は不適切です。不動産・物品賃貸業ではありません。
19は不適切です。包括的利用許諾があったとは認められず、空欄は施設管理権です。
20は不適切です。判例の結論は一般的な権利濫用ではなく、組合弱体化の意図も断じられないというものです。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。