第57回・選択式国民年金納付率・高齢者医療・介護保険・企業年金・iDeCo

社労士 選択式 社会保険一般常識5
制度主体と統計値を現行資料の文言で確定する

この問題の論点は国民年金納付率・高齢者医療・介護保険・企業年金・iDeCoです。Aは83.1%、Bは地方公共団体、Cは医療との連携、Dは責任準備金、Eは資産所得倍増プランです。

公式正答

公式正答 A=③・B=⑮・C=⑤・D=⑭・E=⑨

社労士 第57回 問5はどう解くか

Aは83.1%、Bは地方公共団体、Cは医療との連携、Dは責任準備金、Eは資産所得倍増プランです。

選択式20候補をどう判断するか

1は不適切です。令和3年度分保険料の最終納付率は53.1%ではありません。

2は不適切です。68.1%は空欄に入る最終納付率ではありません。

3がAです。令和5年度公表資料の令和3年度分最終納付率は83.1%です。

4は不適切です。令和3年度分保険料の最終納付率は83.1%であり、98.1%ではありません。

5がCです。介護保険給付は医療との連携に十分配慮して行います。

6は不適切です。高齢者医療確保法4条1項の主語は国ではなく地方公共団体です。

7は不適切です。後期高齢者医療広域連合だけを主語にした規定ではありません。

8は不適切です。確定給付企業年金法60条2項が定義するのは最低積立基準額ではありません。

9がEです。iDeCoの加入可能年齢引上げ等は資産所得倍増プランに掲げられました。

10は不適切です。生涯現役計画という決定名ではありません。

11は不適切です。旧来の所得倍増プランではなく資産所得倍増プランです。

12は不適切です。介護保険法2条2項の空欄は事業者又は施設との連携ではありません。

13は不適切です。人生100年計画という決定名ではありません。

14がDです。将来給付の現価から掛金収入の現価を控除して算定するのは責任準備金の額です。

15がBです。住民の医療費適正化等の施策を実施する主体は地方公共団体です。

16は不適切です。単なる積立金額ではなく責任準備金の額です。

17は不適切です。積立上限額という定義ではありません。

18は不適切です。介護給付の原則として空欄に入るのは被保険者の心身の状況ではありません。

19は不適切です。自立生活への配慮は制度理念として重要でも、当該空欄の法定文言は医療との連携です。

20は不適切です。高齢者医療確保法4条1項の主語は保険者ではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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