第57回・選択式出産育児一時金・妊娠月数・任意適用取消し

社労士 選択式 健康保険法6
金額、日数、同意割合、申請先を一続きで整理する

この問題の論点は出産育児一時金・妊娠月数・任意適用取消しです。Aは48万8,000円、Bは3万円、Cは85日、Dは4分の3、Eは日本年金機構又は地方厚生局長です。

公式正答

公式正答 A=⑮・B=④・C=⑩・D=⑦・E=⑳

社労士 第57回 問6はどう解くか

Aは48万8,000円、Bは3万円、Cは85日、Dは4分の3、Eは日本年金機構又は地方厚生局長です。

選択式20候補をどう判断するか

1は不適切です。加算額も同意割合も1ではありません。

2は不適切です。加算額は2万円ではなく3万円が上限です。

3は不適切です。適用事業所でなくする際に必要な同意は2分の1では足りません。

4がBです。産科医療補償制度の対象となる出産では3万円を上限に加算します。

5は不適切です。同意割合は3分の1ではありません。

6は不適切です。必要な同意は3分の2ではなく4分の3以上です。

7がDです。任意適用取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要です。

8は不適切です。5という数値は各空欄に対応しません。

9は不適切です。妊娠4か月は84日ではなく85日以上として扱います。

10がCです。妊娠4か月、すなわち85日以上の出産なら死産等も支給対象です。

11は不適切です。妊娠4か月の基準は85日以上であり、86日ではありません。

12は不適切です。妊娠4か月の基準は85日以上であり、87日ではありません。

13は不適切です。基本額は46万8,000円ではありません。

14は不適切です。基本額は47万8,000円ではありません。

15がAです。出産育児一時金の政令額は48万8,000円です。

16は不適切です。基本額は49万8,000円ではありません。

17は不適切です。支払基金と国保連合会は診療報酬審査支払の機関で、この申請先の組合せではありません。

18は不適切です。社会保険診療報酬支払基金へ出す申請ではありません。

19は不適切です。国民健康保険団体連合会は提出先ではありません。

20がEです。申請書は日本年金機構又は地方厚生局長へ提出します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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