第57回・選択式定時決定・マクロ経済スライド・3号分割・高齢期の障害年金

社労士 選択式 厚生年金保険法7
日数と改定率、分割除外期間、65歳以後の初診を区別する

この問題の論点は定時決定・マクロ経済スライド・3号分割・高齢期の障害年金です。Aは17日、Bは11日、Cは名目手取り賃金変動率、Dは令和4年2月、Eは障害厚生年金のみです。

公式正答

公式正答 A=⑦・B=①・C=⑯・D=⑲・E=⑪

社労士 第57回 問7はどう解くか

Aは17日、Bは11日、Cは名目手取り賃金変動率、Dは令和4年2月、Eは障害厚生年金のみです。

選択式20候補をどう判断するか

1がBです。短時間労働者等は報酬支払基礎日数が11日未満の月を除きます。

2は不適切です。通常被保険者の基準は12日ではありません。

3は不適切です。通常被保険者の報酬支払基礎日数は17日が基準で、13日ではありません。

4は不適切です。通常被保険者の報酬支払基礎日数は17日が基準で、14日ではありません。

5は不適切です。通常被保険者の報酬支払基礎日数は17日が基準で、15日ではありません。

6は不適切です。通常被保険者の報酬支払基礎日数は17日が基準で、16日ではありません。

7がAです。通常の被保険者は報酬支払基礎日数17日未満の月を算定から除きます。

8は不適切です。通常被保険者の報酬支払基礎日数は17日が基準で、18日ではありません。

9は不適切です。67歳時の初診では障害基礎年金と障害厚生年金の双方が生じるわけではありません。

10は不適切です。初診日に厚生年金被保険者なので障害厚生年金の対象を外せません。

11がEです。65歳後でも厚生年金被保険者中の初診なら障害厚生年金は成立し得ますが、障害基礎年金は生じません。

12は不適切です。再評価率改定の基準は実質賃金変動率ではありません。

13は不適切です。実質手取り賃金変動率ではありません。

14は不適切です。障害厚生年金3級を理由とする3号分割の除外期間は存在します。

15は不適切です。名目賃金変動率ではなく名目手取り賃金変動率です。

16がCです。調整期間の新規裁定者に係る再評価率は名目手取り賃金変動率を基準にします。

17は不適切です。除外期間の終点は初診月の令和2年8月ではありません。

18は不適切です。障害認定月の前月ではなく、認定月までが除外対象です。

19がDです。障害厚生年金の基礎となる期間は3号分割から除かれ、障害認定日の令和4年2月までです。

20は不適切です。離婚直前の令和6年12月まで全期間が除外されるわけではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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