公式正答
公式正答 A=⑲・B=⑪・C=⑭・D=⑦・E=④
社労士 第57回 問8はどう解くか
Aは平成16年、Bは16,900円、Cは産前産後期間の保険料免除、Dは128万円、Eは38万円です。
選択式の20候補をどう判断するか
1は不適切です。学生納付特例の基準額は32万円ではありません。
2は不適切です。扶養親族1人当たりの一般加算額は35万円ではありません。
3は不適切です。一般加算額は36万円ではありません。
4がEです。一般の扶養親族等1人につき38万円を加算します。
5は不適切です。学生納付特例の所得基準は103万円ではありません。
6は不適切です。学生納付特例の基本となる所得基準額は128万円で、106万円ではありません。
7がDです。学生納付特例の基本となる所得基準額は128万円です。
8は不適切です。168万円は基本額ではありません。
9は不適切です。平成16年改正で固定した平成16年度水準の上限は13,300円ではありません。
10は不適切です。上限は16,800円ではありません。
11がBです。平成16年度水準で段階的に引き上げた保険料は16,900円で上限に到達しました。
12は不適切です。上限は17,000円ではありません。
13は不適切です。100円引上げの財源は父子家庭への遺族基礎年金支給ではありません。
14がCです。令和元年度から産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げました。
15は不適切です。特例水準解消の財源ではありません。
16は不適切です。年金生活者支援給付金の財源を指す空欄ではありません。
17は不適切です。段階的引上げを定めた改正は平成6年ではありません。
18は不適切です。平成12年改正ではありません。
19がAです。保険料水準固定方式と段階的引上げは平成16年改正で導入されました。
20は不適切です。平成24年改正ではありません。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。