第57回・選択式国民年金保険料の上限・産前産後免除・学生納付特例

社労士 選択式 国民年金法8
改正年、基準額、所得要件を数字の並びで覚える

この問題の論点は国民年金保険料の上限・産前産後免除・学生納付特例です。Aは平成16年、Bは16,900円、Cは産前産後期間の保険料免除、Dは128万円、Eは38万円です。

公式正答

公式正答 A=⑲・B=⑪・C=⑭・D=⑦・E=④

社労士 第57回 問8はどう解くか

Aは平成16年、Bは16,900円、Cは産前産後期間の保険料免除、Dは128万円、Eは38万円です。

選択式20候補をどう判断するか

1は不適切です。学生納付特例の基準額は32万円ではありません。

2は不適切です。扶養親族1人当たりの一般加算額は35万円ではありません。

3は不適切です。一般加算額は36万円ではありません。

4がEです。一般の扶養親族等1人につき38万円を加算します。

5は不適切です。学生納付特例の所得基準は103万円ではありません。

6は不適切です。学生納付特例の基本となる所得基準額は128万円で、106万円ではありません。

7がDです。学生納付特例の基本となる所得基準額は128万円です。

8は不適切です。168万円は基本額ではありません。

9は不適切です。平成16年改正で固定した平成16年度水準の上限は13,300円ではありません。

10は不適切です。上限は16,800円ではありません。

11がBです。平成16年度水準で段階的に引き上げた保険料は16,900円で上限に到達しました。

12は不適切です。上限は17,000円ではありません。

13は不適切です。100円引上げの財源は父子家庭への遺族基礎年金支給ではありません。

14がCです。令和元年度から産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げました。

15は不適切です。特例水準解消の財源ではありません。

16は不適切です。年金生活者支援給付金の財源を指す空欄ではありません。

17は不適切です。段階的引上げを定めた改正は平成6年ではありません。

18は不適切です。平成12年改正ではありません。

19がAです。保険料水準固定方式と段階的引上げは平成16年改正で導入されました。

20は不適切です。平成24年改正ではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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