第57回・択一式高齢受給者証・介護保険料・検査権限・患者申出療養

社労士 択一式 健康保険法2
廃止手続と事務委託主体を現行制度で確認する

この問題の論点は高齢受給者証・介護保険料・検査権限・患者申出療養です。誤っているのはア・ウの組合せBです。高齢受給者証の返納取扱いと、検査事務を日本年金機構だけに限定する点が違います。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問2はどう解くか

誤っているのはア・ウの組合せBです。高齢受給者証の返納取扱いと、検査事務を日本年金機構だけに限定する点が違います。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。イは特定被保険者の介護保険料徴収として正しいため、ア・イの双方が誤りではありません。

Bが正解です。アの高齢受給者証返納の取扱いと、ウの検査事務を日本年金機構だけに行わせ協会を除く説明が誤りです。

Cは誤りです。イは組合規約による特定被保険者制度、エは特定適用事業所届として正しい記述です。

Dは誤りです。エは正しく、誤りの組合せはウ・エではありません。

Eは誤りです。エの届出とオの患者申出療養の定義はいずれも正しい記述です。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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