平成28年・憲法・第12問

司法試験 憲法
第12問 解説

迷いやすいのは、天皇のおことばの位置付けの原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

天皇のおことばの位置付け

正答の要点 3

象徴としての公的行為と捉えると摂政による代行の説明が課題になります。準国事行為説でも内閣の関与が排除されるわけではなく、むしろ民主的統制を確保する説明が必要です。

根拠:公的行為・準国事行為・儀式

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

国会開会式への出席と発言を儀式行為に含める解釈は文言上可能であり、『儀式を行う』を主宰だけに限定する必要はありません。天皇に政治的権能を与えないことが各説共通の限界です。

根拠:憲法7条10号の解釈

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

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