平成29年・民法・第13

司法試験 民法
13問 解説

先取特権の順位は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

先取特権の順位

正答の要点 2

先取特権は種類ごとに法定順位があり、同順位なら債権額に応じて配当します。動産については不動産賃貸、運輸、保存、売買などの順位を条文で確認します。

根拠:一般・動産・不動産先取特権

判断の軸 試験時法・判例を照合

目的物の価値を維持・増加させた保存費用には優先が認められる場合があります。発生時期と登記、公示の有無を含めて既存権利者との順位を決めます。

根拠:保存費用と既存担保

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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