平成29年・民法・第14

司法試験 民法
14問 解説

先に質権・譲渡担保の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

質権・譲渡担保

正答の要点 3

動産質権は目的物の引渡しが効力要件で、設定者に占有を残す占有改定では足りません。債権質では債務者への通知・承諾が対抗要件となります。

根拠:質権設定と占有

判断の軸 試験時法・判例を照合

譲渡担保権者は清算を終えるまで目的物を確定的に取得せず、設定者側に受戻しの余地があります。第三者との関係は登記や処分時点を踏まえます。

根拠:譲渡担保の清算

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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