平成29年・民法・第32問

司法試験 民法
第32問 解説

迷いやすいのは、離婚の成立と効果の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

離婚の成立と効果

正答の要点 3

協議離婚は届出、裁判離婚は判決確定で効力が生じます。離婚後の氏の届出期間、親権者指定、財産分与はそれぞれ独立の制度です。

根拠:協議離婚・裁判離婚

判断の軸 試験時法・判例を照合

試験時法では離婚後の共同親権は認められず、一方を親権者と定めました。養育費の協議が調わなくても協議離婚自体が直ちに不能となるわけではありません。

根拠:平成29年当時の親権制度

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

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