平成29年・民法・第33

司法試験 民法
33問 解説

成年後見・保佐・任意後見は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

成年後見・保佐・任意後見

正答の要点 3

判断能力を欠く常況なら後見、著しく不十分なら保佐という対象区分があります。保佐人への代理権付与には本人の同意が必要で、後見開始時には成年後見人を選任します。

根拠:開始審判と代理権

判断の軸 試験時法・判例を照合

後見監督人がいれば利益相反行為ではその者が本人を代表し、常に特別代理人を要するわけではありません。任意後見は本人の行為を一般に取消し得る制度でもありません。

根拠:利益相反と任意後見

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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