法務省公表の平成29年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は3
成年後見・保佐・任意後見
正答の要点 3
判断能力を欠く常況なら後見、著しく不十分なら保佐という対象区分があります。保佐人への代理権付与には本人の同意が必要で、後見開始時には成年後見人を選任します。
根拠:開始審判と代理権
判断の軸 試験時法・判例を照合
後見監督人がいれば利益相反行為ではその者が本人を代表し、常に特別代理人を要するわけではありません。任意後見は本人の行為を一般に取消し得る制度でもありません。
根拠:利益相反と任意後見
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 3 |
|---|---|
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。