法務省公表の平成29年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答はNo.33=2、No.34=2、No.35=1
内閣と政令制定権
正答の要点 2・2・1
閣議の具体的方式は憲法に明記されず、持ち回り方式が連帯責任の趣旨から当然に禁止されるわけではありません。首相が欠ける場合も死亡や議員除名だけに限定されません。
根拠:閣議と総辞職
判断の軸 判例・制度趣旨を照合
内閣は法律の執行に必要な政令と法律の委任に基づく政令を制定できますが、法律に根拠なく既存法に代わる規範を作ることはできません。
根拠:執行命令・委任命令
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 2・2・1 |
|---|---|
| 法務省公表 | 2・2・1 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。