平成29年・憲法・第16問

司法試験 憲法
第16問 解説

内閣と政令制定権について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答はNo.33=2、No.34=2、No.35=1です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.33=2、No.34=2、No.35=1

内閣と政令制定権

正答の要点 2・2・1

閣議の具体的方式は憲法に明記されず、持ち回り方式が連帯責任の趣旨から当然に禁止されるわけではありません。首相が欠ける場合も死亡や議員除名だけに限定されません。

根拠:閣議と総辞職

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

内閣は法律の執行に必要な政令と法律の委任に基づく政令を制定できますが、法律に根拠なく既存法に代わる規範を作ることはできません。

根拠:執行命令・委任命令

公式公表との照合

解説から導いた答え2・2・1
法務省公表2・2・1
照合結果一致

法務省の正答 →

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