法務省公表の平成30年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は2
胎児の権利能力
正答の要点 2
胎児は原則として権利能力を持ちませんが、相続・遺贈・不法行為損害賠償では既に生まれたものとみなされます。生前の代理処分まで当然に許す制度ではなく、出生後に本人の権利として確定します。
根拠:出生を条件とする例外
判断の軸 平成30年試験時法で判定
父は母の承諾を得て胎児認知ができます。他方、胎児の権利能力に関する例外は限定的なので、死因贈与へ遺贈の規定をどこまで準用できるかを条文ごとに確認します。
根拠:認知と死因贈与
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 2 |
|---|---|
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。