平成30年・民法・第2問

司法試験 民法
第2問 解説

迷いやすいのは、法人の権利能力の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

法人の権利能力

正答の要点 5

法人も目的の範囲内で権利義務の主体となり、成年後見人、組合員、遺言執行者などになり得ます。自然人だけに認められる身分行為と、財産管理上の資格を区別します。

根拠:法人が担える法的地位

判断の軸 平成30年試験時法で判定

法人にも名誉・信用の侵害による非財産的損害が成立し得ます。特別縁故者への分与も自然人に限定されず、被相続人との具体的関係から判断されます。

根拠:非財産的損害と特別縁故

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

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