平成30年・民法・第10

司法試験 民法
10問 解説

平成30年の民法では、不動産物権変動を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

不動産物権変動

正答の要点 2

制限行為能力を理由とする取消しは善意第三者にも対抗できる一方、解除前に権利を取得し登記を備えた第三者は保護され得ます。第三者の悪意だけで保護が消えるとは限りません。

根拠:取消し・解除と第三者

判断の軸 平成30年試験時法で判定

背信的悪意者からの転得者は、自身が背信的悪意者に当たるかを独立に判断します。また、抵当権設定後に再度取得時効の要件を満たせば、抵当権負担のない所有権取得を主張できる場合があります。

根拠:背信的悪意者と時効

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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