平成30年・民法・第11問

司法試験 民法
第11問 解説

付合・混和と所有権について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

付合・混和と所有権

正答の要点 2

付合物の主従が分からないときは価格割合による共有となります。建築途中の建前に第三者が材料と工事を加えた場合は、加工の価値と材料提供者を基に完成建物の帰属を判断します。

根拠:主物・加工と建物帰属

判断の軸 平成30年試験時法で判定

立木は土地所有権との関係で明認方法を確認し、独立性のない増築部分は原則として既存建物へ付合します。付合・混和で所有権を失った者には、不当利得規定による償金請求が残り得ます。

根拠:立木・増築・償金

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

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