平成30年・民法・第12

司法試験 民法
12問 解説

迷いやすいのは、担保物権の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

担保物権

正答の要点 4

留置物の一部返還で残部の留置権まで当然に消えません。動産質権は質権者が直接占有を取得する必要があり、設定者側に直接占有を残す方法では足りません。

根拠:占有を伴う担保

判断の軸 平成30年試験時法で判定

動産先取特権は第三取得者への引渡しで追及できなくなるため、占有改定の評価が重要です。不動産質権の使用収益は特約で排除でき、抵当権者の妨害排除は抵当価値への具体的侵害から判断します。

根拠:先取特権・不動産質・抵当

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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