平成30年・民法・第17

司法試験 民法
17問 解説

迷いやすいのは、詐害行為取消権の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

詐害行為取消権

正答の要点 4

相続放棄のように身分法上の意思決定は原則として詐害行為取消しの対象外です。不動産買主が売主の処分を取り消せるかは、金銭債権を保全する通常場面と同じではありません。

根拠:責任財産を害する行為

判断の軸 平成30年試験時法で判定

被保全債権は原則として詐害行為前に成立している必要があり、受益者・転得者の認識要件も別々に判断します。令和2年施行改正前の判例法理で正答を判定します。

根拠:債権成立時期と受益者

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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