平成30年・民法・第20

司法試験 民法
20問 解説

平成30年の民法では、弁済供託を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

弁済供託

正答の要点 3

債権者の受領拒絶・受領不能、債権者を確知できない場合が主要な供託原因です。拒絶が明確なら現実の提供を繰り返す必要はなく、口頭提供すら不要となる場合があります。

根拠:供託原因

判断の軸 平成30年試験時法で判定

有効に弁済できる第三者は供託もできます。供託者の取戻し、債権者の還付請求、質権・抵当権の目的移行の関係を、供託が債務を消滅させる時点と合わせて整理します。

根拠:第三者と供託物取戻し

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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