平成30年・民法・第21

司法試験 民法
21問 解説

相殺について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

相殺

正答の要点 3

相殺には原則として同一当事者間で同種の債権が対立し、双方が弁済期にあることが必要です。ただし自働債権側は期限の利益を放棄できるため、弁済期の先後を機械的に比べません。

根拠:相互性と弁済期

判断の軸 平成30年試験時法で判定

差押え後に取得した債権による相殺や、不法行為に基づく受働債権との相殺には制限があります。相殺適状が差押え前に生じたか、債権取得時期と原因を確認します。

根拠:差押え・不法行為債権

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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