平成30年・民法・第25

司法試験 民法
25問 解説

平成30年の民法では、転貸借を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

転貸借

正答の要点 3

賃貸人が転貸を承諾した場合、転借人は賃貸人へ直接義務を負いますが、原賃料と転貸料のうち高い額を当然に請求されるわけではありません。修繕義務の相手も契約関係から整理します。

根拠:適法転貸の直接関係

判断の軸 平成30年試験時法で判定

適法転貸では原賃貸借の合意解除を転借人へ対抗できないのが原則です。無断転貸も信頼関係を破壊しない特段事情があれば解除できず、無断という事実だけで結論を出しません。

根拠:原賃貸借の終了

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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