平成30年・民法・第26問

司法試験 民法
第26問 解説

委任について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

委任

正答の要点 4

無償でも受任者は善管注意義務を負い、復受任者の選任は本人の許諾ややむを得ない事情などを要します。必要費を支出すれば、支出日以後の利息を含め償還請求できます。

根拠:受任者の義務

判断の軸 平成30年試験時法で判定

受任者の後見開始は委任終了事由です。委任は各当事者がいつでも解除できますが、不利な時期の解除ではやむを得ない事由がなければ損害賠償責任が生じます。

根拠:終了・解除

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

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