平成30年・民法・第27

司法試験 民法
27問 解説

迷いやすいのは、和解の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

和解

正答の要点 2

和解は争いの対象そのもの以外を給付内容にしても成立します。争点として互いに譲歩し確定した事項は、後で認識が誤っていたと分かっても原則として錯誤を理由に覆せません。

根拠:互譲と確定効

判断の軸 平成30年試験時法で判定

不法な原因を維持する和解は無効となり得ます。予測不能な後遺症は清算条項の合理的範囲外となり得る一方、無催告解除条項があっても賃貸借の信頼関係法理は別に検討します。

根拠:公序・後遺症・解除条項

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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