平成30年・民法・第31

司法試験 民法
31問 解説

認知について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

認知

正答の要点 2

認知は本人意思を尊重する身分行為で、成年被後見人も後見人の同意なく行えます。父母の協議が調わないときは、認知後の監護事項を家庭裁判所が定め得ます。

根拠:身分行為としての認知

判断の軸 平成30年試験時法で判定

父の死亡後も法定期間内なら認知の訴えを提起でき、認知後に父母が婚姻すれば子は準正により嫡出子の身分を得ます。死亡した子の認知では直系卑属の有無・承諾要件を確認します。

根拠:死後認知と準正

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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