平成30年・民法・第32

司法試験 民法
32問 解説

迷いやすいのは、相続人と代襲の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

相続人と代襲

正答の要点 5

子または兄弟姉妹が先に死亡・欠格・廃除となった場合は一定の直系卑属が代襲しますが、相続放棄は代襲原因ではありません。兄弟姉妹の代襲は一代限りです。

根拠:代襲原因と範囲

判断の軸 平成30年試験時法で判定

胎児は相続について出生したものとみなされ、出生すれば相続人となります。直系尊属は親等の近い者を優先し、被代襲者の養子が相続開始時に法律上の子だったかも確認します。

根拠:胎児・直系尊属・養子

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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