平成30年・民法・第34

司法試験 民法
34問 解説

先に相続人不存在の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

相続人不存在

正答の要点 2

相続人が明らかでなくても包括受遺者が全財産を承継する場合は、清算主体としての相続財産法人を必要としません。後に相続人が判明すると法人は初めから成立しなかったものと扱われます。

根拠:相続財産法人と包括受遺者

判断の軸 平成30年試験時法で判定

相続債権者等の清算後、共有持分も直ちに他共有者へ帰属せず特別縁故者分与が先行します。公告期間内に権利主張しない相続人の失権と、残余財産の国庫帰属までを順に整理します。

根拠:共有持分・特別縁故者

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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