法務省公表の平成30年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は1
遺言の方式
正答の要点 1
自筆証書の押印は指印でも足り、秘密証書の本文は他人の筆記や印字でも構いません。公正証書で署名できないときは、公証人が事由を付記して代えることができます。
根拠:自筆・秘密・公正証書
判断の軸 平成30年試験時法で判定
自筆証書の加除変更は場所の指示、付記、署名、変更箇所への押印という厳格方式を要します。事理弁識能力を一時回復した成年被後見人の遺言には医師2人以上の立会いが必要です。
根拠:変更と成年被後見人
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 1 |
|---|---|
| 法務省公表 | 1 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。