平成30年・民法・第35問

司法試験 民法
第35問 解説

平成30年の民法では、遺言の方式を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

遺言の方式

正答の要点 1

自筆証書の押印は指印でも足り、秘密証書の本文は他人の筆記や印字でも構いません。公正証書で署名できないときは、公証人が事由を付記して代えることができます。

根拠:自筆・秘密・公正証書

判断の軸 平成30年試験時法で判定

自筆証書の加除変更は場所の指示、付記、署名、変更箇所への押印という厳格方式を要します。事理弁識能力を一時回復した成年被後見人の遺言には医師2人以上の立会いが必要です。

根拠:変更と成年被後見人

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

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