平成30年・民法・第5問

司法試験 民法
第5問 解説

平成30年の民法では、追認を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

追認

正答の要点 3

本人の追認は原則として契約時へ遡りますが、相手方が無権代理を知る前にした取消しは妨げられません。追認拒絶後に同じ無権代理行為を復活させられるかも、相手方の地位確定から考えます。

根拠:無権代理の追認

判断の軸 平成30年試験時法で判定

婚姻届、利益相反代理による行為、代諾を欠く養子縁組では、財産行為の無権代理と同じ処理にはなりません。各身分行為について判例が認める追認時点と遡及効を個別に押さえます。

根拠:身分行為の追認

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

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