法務省公表の平成30年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は3
追認
正答の要点 3
本人の追認は原則として契約時へ遡りますが、相手方が無権代理を知る前にした取消しは妨げられません。追認拒絶後に同じ無権代理行為を復活させられるかも、相手方の地位確定から考えます。
根拠:無権代理の追認
判断の軸 平成30年試験時法で判定
婚姻届、利益相反代理による行為、代諾を欠く養子縁組では、財産行為の無権代理と同じ処理にはなりません。各身分行為について判例が認める追認時点と遡及効を個別に押さえます。
根拠:身分行為の追認
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 3 |
|---|---|
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。