平成30年・民法・第7

司法試験 民法
7問 解説

迷いやすいのは、二重譲渡の要件事実の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

二重譲渡の要件事実

正答の要点 1

第一買主は旧所有者の所有と自己への売買を主張し、登記名義を持つ第二買主は自己への売買と登記を対抗要件抗弁として主張します。第二買主の善意無過失は177条の通常要件ではありません。

根拠:請求原因と対抗要件抗弁

判断の軸 平成30年試験時法で判定

単なる悪意だけでは第二買主を排除できず、背信的悪意者である具体的事情が必要です。所有権に基づく登記請求は所有権とともに存続するため、債権的請求と同じ消滅時効処理をしません。

根拠:背信的悪意者・物権的請求

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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