法務省公表の平成30年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答はNo.27=2、No.28=2、No.29=1、No.30=2
天皇・摂政・皇室財産
正答の要点 2・2・1・2
国事行為を委任する行為も憲法上の権能行使であり、内閣の助言と承認を要します。公布や国会召集は天皇の国事行為を経て行われるため、その行為がなくても当然に効力が生じるとはいえません。
根拠:国事行為と助言承認
判断の軸 判例・制度趣旨を照合
摂政は皇室典範上の原因があるとき置かれ、天皇の名で国事行為を行います。皇室用財産が国有でも、皇族が私有財産を一切持てないという意味ではありません。
根拠:摂政と皇室財産
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 2・2・1・2 |
|---|---|
| 法務省公表 | 2・2・1・2 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。