平成30年・憲法・第12

司法試験 憲法
12問 解説

迷いやすいのは、天皇・摂政・皇室財産の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答はNo.27=2、No.28=2、No.29=1、No.30=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.27=2、No.28=2、No.29=1、No.30=2

天皇・摂政・皇室財産

正答の要点 2・2・1・2

国事行為を委任する行為も憲法上の権能行使であり、内閣の助言と承認を要します。公布や国会召集は天皇の国事行為を経て行われるため、その行為がなくても当然に効力が生じるとはいえません。

根拠:国事行為と助言承認

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

摂政は皇室典範上の原因があるとき置かれ、天皇の名で国事行為を行います。皇室用財産が国有でも、皇族が私有財産を一切持てないという意味ではありません。

根拠:摂政と皇室財産

公式公表との照合

解説から導いた答え2・2・1・2
法務省公表2・2・1・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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