令和元年・刑法・第8問

司法試験 刑法
第8問 解説

令和元年の刑法では、放火罪を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答はNo.16=3、No.17=5です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.16=3、No.17=5

放火罪

正答の要点 3・5

取り外しに損壊を要する雨戸などは建造物の一部となり得ます。媒介物への点火も延焼可能性があれば放火です。既遂の焼損時期は重要部分の効用喪失ではなく、火が媒介物を離れて独立燃焼を始めた時とする判例です。

根拠:建造物・放火・焼損

判断の軸 構成要件から順に検討

現住建造物等放火の『人』は犯人以外の者を指します。犯人自身だけが建物内にいることでは現住性を基礎付けず、同居人等の起居の事実を確認します。

根拠:現住性と犯人

公式公表との照合

解説から導いた答え3・5
法務省公表3・5
照合結果一致

法務省の正答 →

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