法務省公表の令和元年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答はNo.16=3、No.17=5
放火罪
正答の要点 3・5
取り外しに損壊を要する雨戸などは建造物の一部となり得ます。媒介物への点火も延焼可能性があれば放火です。既遂の焼損時期は重要部分の効用喪失ではなく、火が媒介物を離れて独立燃焼を始めた時とする判例です。
根拠:建造物・放火・焼損
判断の軸 構成要件から順に検討
現住建造物等放火の『人』は犯人以外の者を指します。犯人自身だけが建物内にいることでは現住性を基礎付けず、同居人等の起居の事実を確認します。
根拠:現住性と犯人
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 3・5 |
|---|---|
| 法務省公表 | 3・5 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。