令和2年・民法・第22

司法試験 民法
22問 解説

迷いやすいのは、契約の成立の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

契約の成立

正答の要点 4

承諾期間を定めた申込みは原則撤回できず、期間内の承諾で成立します。対話者間の申込みは、別段の表示がなければ対話終了時に効力を失います。

根拠:申込みの拘束力と対話者間申込み

判断の軸 要件と効果を分ける

承諾は到達時に効力を生じ、発信後の死亡だけで当然失効しません。遅延承諾は新たな申込みとみなせるにとどまり、元の契約は成立していません。申込者死亡時は失効意思の表示や相手方の悪意を確認します。

根拠:到達・死亡・遅延承諾

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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