令和2年・民法・第26

司法試験 民法
26問 解説

委任について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

委任

正答の要点 5

委任は各当事者がいつでも解除できますが、不利な時期の解除等では損害賠償を要します。法律行為でない事務委託にも委任規定が準用され、必要費は受任者が支出前に前払請求できます。

根拠:解除・費用・準委任

判断の軸 要件と効果を分ける

死亡・破産等は原則終了事由ですが、死亡後も存続させる特約は有効です。終了事由は相手方へ通知した時または相手方が知った時でなければ対抗できません。

根拠:終了事由と対抗

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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