法務省公表の令和2年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は3
賃貸借
正答の要点 3
賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になったとき、賃貸人は修繕義務を負いません。賃借人に帰責性なく一部使用不能なら賃料は割合に応じ当然減額され、通常損耗は原状回復対象外です。
根拠:修繕・減額・原状回復
判断の軸 要件と効果を分ける
賃貸人地位の移転に伴い費用償還債務等も承継されます。適法な転貸後の合意解除は原則転借人へ対抗できませんが、元賃貸借に債務不履行解除原因がある場合の処理を区別します。
根拠:賃貸人地位・転貸
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 3 |
|---|---|
| 法務省公表 | 3 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。