令和3年・民法・第12問

司法試験 民法
第12問 解説

迷いやすいのは、動産質権の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

動産質権

正答の軸 正答番号 4

動産質権は質権者への目的物引渡しで成立し、設定者に占有を戻しては対抗力を保てません。同一動産への後順位質権も占有代理関係を利用して設定し得ます。

根拠:占有継続と転質

整理 要件と効果を分ける

質権者は必要費償還を求め、果実を収取して債権へ充当できます。正当理由があるときは裁判所へ鑑定評価による簡易な弁済充当を請求できます。

根拠:費用・果実・簡易弁済充当

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

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