令和3年・民法・第22

司法試験 民法
22問 解説

迷いやすいのは、契約解除の要件・効果の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

契約解除の要件・効果

正答の軸 正答番号 1

定期行為で履行時期を過ぎれば無催告解除が可能ですが、債務が当然に消滅するわけではありません。一部不能でも残部だけでは目的を達成できなければ全部解除が可能です。

根拠:定期行為と履行不能

整理 要件と効果を分ける

解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷するなどした場合、解除権を知っていたかを含む法定要件を確認します。解除後は原状回復と損害賠償が併存し得ます。

根拠:解除権消滅と原状回復

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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