令和3年・民法・第29

司法試験 民法
29問 解説

先に不法行為と責任能力・使用者責任の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

不法行為と責任能力・使用者責任

正答の軸 正答番号 4

未成年者でも自己の行為の責任を弁識できれば賠償責任を負います。故意過失で一時的な責任無能力状態を招いた者も、その状態中の加害について免責されません。

根拠:責任能力と原因行為

整理 要件と効果を分ける

使用者は被用者へ求償できますが、信義則上相当な限度に制限されます。注文者は原則として請負人の不法行為責任を負わず、注文・指図に過失がある場合は例外です。

根拠:使用者・注文者の責任

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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