令和3年・民法・第3

司法試験 民法
3問 解説

意思表示の到達は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

意思表示の到達

正答の軸 正答番号 5

相手方が正当理由なく受領を拒んでも、通常到達すべき時に到達したものと扱われ得ます。制限行為能力者への意思表示は、法定代理人が知った後なら対抗できます。

根拠:到達主義と受領拒絶

整理 要件と効果を分ける

発信後に表意者が死亡・能力喪失しても意思表示は原則として効力を失いません。相手方の所在が分からない場合は、公示による意思表示の要件を確認します。

根拠:死亡・能力喪失と公示送達

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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