令和5年・民法・第34

司法試験 民法
34問 解説

先に遺言能力・共同遺言・遺贈の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

遺言能力・共同遺言・遺贈

誤りの組合せ イ・エ

二人以上が同一証書でする共同遺言は禁止されます。受遺者が遺言者より先に死亡すれば遺贈は効力を生じず、受遺者の子が当然に地位を承継しません。

根拠:共同遺言禁止と受遺者先死

方式と撤回 厳格な証人要件と方式自由

判断能力が一時回復した成年被後見人には医師二人以上の立会いが必要で、受遺者の配偶者は公正証書遺言の証人になれません。公正証書遺言も後の自筆証書遺言で撤回できます。

根拠:成年被後見人・利害関係人・後の遺言

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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